×
A.選挙に係わる文書等を記載したDVDなどの電磁的記録媒体を配布することは、違法文書とみなされますので、配布できません。
×
A.選挙に係わる文書等を記載したDVDなどの電磁的記録媒体を配布することは、違法文書とみなされますので、配布できません。
×
A.ポスティングはできません。
候補者の選挙運動用ビラの頒布期間と方法は次の通りです。
◆頒布できる期間-公示日から投票日前日までの間
◆頒布できる場所
*選挙事務所内
候補者個人の選挙事務所内(選挙区・比例代表)
*個人演説会場内
候補者個人が開催する個人演説会の会場内(選挙区・比例代表)
*街頭演説の場所
候補者個人が開催する街頭演説の場所(選挙区・比例代表)
*新聞折り込み(※候補者事務所が行うもの)
また、政党の「確認団体」の政治活動用ビラについては次の通り。
基本的に配布方法に制限はありません。ポスティングも可能です。
※ポスティングマニュアルも合わせてご活用ください
(表面)
http://www.j-nsc.jp/DL/pdf/1006/post01.pdf
(裏面)
http://www.j-nsc.jp/DL/pdf/1006/post02.pdf
×
A.公職選挙法上、参院選公約は頒布の期間と場所が次の通り制限されています。
◆頒布できる期間-公示日から投票日前日までの間
◆頒布できる場所
*選挙事務所内
候補者個人の選挙事務所内(選挙区・比例代表)
政党の選挙事務所内(比例代表)
*個人演説会場内
候補者個人が開催する個人演説会の会場内(選挙区・比例代表)
*街頭演説の場所
候補者個人が開催する街頭演説の場所(選挙区・比例代表)
※ポスティングマニュアルも合わせてご活用ください
(表面) http://www.j-nsc.jp/DL/pdf/1006/post01.pdf
(裏面) http://www.j-nsc.jp/DL/pdf/1006/post02.pdf
×
A.特定の候補者や政党への投票依頼などが記載されている文書は、法定外文書ですので、配布できません。 「J-NSC」としてポスティングできるものは下記の通りです。
<いつでも配布可>
*政策パンフレット「いちばんパンフ」
*ローカルマニフェスト
<選挙期間のみ配布可>※未成年は配布できません
*自民党(確認団体)の政治活動用ビラ
※ポスティングマニュアルも合わせてご活用ください
(表面) http://www.j-nsc.jp/DL/pdf/1006/post01.pdf
(裏面) http://www.j-nsc.jp/DL/pdf/1006/post02.pdf