ウェブツールに関することの最近のブログ記事

A.特定の個人間のやり取りである限りにおいて、送信することはできますが、それを超えて不特定又は多数の方とメールのやり取りを行う場合などは違法行為となる可能性がありますので、十分に注意する必要があります。

×

A.選挙期間中に頒布することができる文書図画は法律で定められています。「○○さんに投票してね!」などとメールに掲載される文書をメーリングリストで流すことは、法定外の「文書図画」を頒布することになるのでできません。

A.HPなどに候補者の氏名や顔写真、政党の名称・シンボルマークや、特定の候補者や政党への投票依頼、選挙運動にわたる事項などが記載されていなければ更新することは可能です。

A. HPなどに候補者の氏名や顔写真、政党の名称・シンボルマークや、特定の候補者や政党への投票依頼、選挙運動にわたる事項などが記載されていなければ更新することは可能です。

A.HPなどに候補者の氏名や顔写真、政党の名称・シンボルマークや、特定の候補者や政党への投票依頼、選挙運動にわたる事項などが記載されていなければ更新することは可能です。

×

A.候補者と同様、サポーターのみなさんを含む第3者(どこにも所属していない一般の方)も規制の対象となります。

現在、インターネットを活用しての選挙運動は認められていませんので、選挙期間中、選挙期間外にかかわらず、特定の選挙について、特定の候補者や政党の当選のための投票依頼などをすることはできません。

 例えば、こんなカキコミはNGです。
●参議院選挙では○○さんへ投票しよう!!
●参議院選挙では○○党へ投票しよう!!

また、選挙期間中は候補者の氏名や氏名類推事項が表示されているHPなどを開設、更新することもできません。