Q.「○○さんに投票してね!」「○○党に投票して!」というメールをメーリングリストで流したいのですが、可能ですか?

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A.選挙期間中に頒布することができる文書図画は法律で定められています。「○○さんに投票してね!」などとメールに掲載される文書をメーリングリストで流すことは、法定外の「文書図画」を頒布することになるのでできません。