×
A.ポスティングはできません。
候補者の選挙運動用ビラの頒布期間と方法は次の通りです。
◆頒布できる期間-公示日から投票日前日までの間
◆頒布できる場所
*選挙事務所内
候補者個人の選挙事務所内(選挙区・比例代表)
*個人演説会場内
候補者個人が開催する個人演説会の会場内(選挙区・比例代表)
*街頭演説の場所
候補者個人が開催する街頭演説の場所(選挙区・比例代表)
*新聞折り込み(※候補者事務所が行うもの)
また、政党の「確認団体」の政治活動用ビラについては次の通り。
基本的に配布方法に制限はありません。ポスティングも可能です。
※ポスティングマニュアルも合わせてご活用ください
(表面)
http://www.j-nsc.jp/DL/pdf/1006/post01.pdf
(裏面)
http://www.j-nsc.jp/DL/pdf/1006/post02.pdf